○嵐山町太陽光発電設備設置事業審査会設置要綱
令和4年3月17日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この要綱は、嵐山町内における太陽光発電設備設置事業について、必要な事項の審査及び指導を行うため、嵐山町太陽光発電設備設置事業審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査及び指導するものとする。
(1) 嵐山町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例(令和3年条例第23号)に基づく太陽光発電設備設置事業事前協議及び事業の届出に関する事項
(2) 事業行為に基づく、公共公益施設等の整備等に関する事項
(3) その他町長が特に命じた事項
(組織)
第3条 審査会は、副町長及び町長が任命する町職員をもって組織する。
2 審査会に、会長、副会長各1人を置く。
3 会長は、副町長とし、副会長は、会長の指名により定める。
4 会長は、審査会を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
(関係者の出席)
第5条 審査会において必要があると認めるときは、会長は会議に関係者の出席を求め説明を聞くことができる。
(報告)
第6条 審査会の決定事項は、速やかに町長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、環境課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。