○嵐山町学校給食運営委員会規則
令和4年3月30日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、嵐山町附属機関設置条例(令和3年条例第24号)の規定に基づき設置する嵐山町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、学校給食の円滑な実施を図るため、次の事項を審議する。
(1) 給食費に関すること。
(2) 給食費会計に関すること。
(3) 給食の改善、発展に資すること。
(4) その他教育委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 町立小中学校を代表する者
(2) 町立小中学校の保護者を代表する者
(3) 町立小中学校の給食主任
(4) 学校医
(5) 学校薬剤師
(6) 前各号に定める者のほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、毎年6月1日から翌年5月31日までの1年とし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 運営委員会に次の役員を置き、委員の互選によって定める。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 監事 2名
2 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 監事は、給食費会計を監査する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、教育委員会教育長が招集する。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 運営委員会が特に必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(給食主任会)
第7条 運営委員会に第3条第3号の委員で構成する給食主任会を置く。
2 給食主任会に必要な事項は、会長が定める。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、教育総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。