○嵐山町学校給食運営委員会規則

令和4年3月30日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、嵐山町附属機関設置条例(令和3年条例第24号)の規定に基づき設置する嵐山町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、学校給食の円滑な実施を図るため、次の事項を審議する。

(1) 給食費に関すること。

(2) 給食費会計に関すること。

(3) 給食の改善、発展に資すること。

(4) その他教育委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 町立小中学校を代表する者

(2) 町立小中学校の保護者を代表する者

(3) 町立小中学校の給食主任

(4) 学校医

(5) 学校薬剤師

(6) 前各号に定める者のほか、教育委員会が必要と認める者

2 前項第1号及び第2号に掲げる委員については、当該委員が会議に出席できないときは、当該委員が指名する者が会議に代理出席することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、毎年6月1日から翌年5月31日までの1年とし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 運営委員会に次の役員を置き、委員の互選によって定める。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

(3) 監事 2名

2 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 監事は、給食費会計を監査する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、教育委員会教育長が招集する。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 運営委員会が特に必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(給食主任会)

第7条 運営委員会に第3条第3号の委員で構成する給食主任会を置く。

2 給食主任会に必要な事項は、会長が定める。

(庶務)

第8条 運営委員会の庶務は、教育総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

嵐山町学校給食運営委員会規則

令和4年3月30日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年3月30日 教育委員会規則第4号
令和5年2月1日 教育委員会規則第6号