○嵐山町住宅リフォーム補助金交付要綱
令和4年3月28日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域経済の活性化とともに、町民の安全で快適に生活できる住宅環境の整備を目的として、住宅のリフォーム工事(以下「住宅リフォーム」という。)に要する費用に対し、予算の範囲内で補助するため、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 町内業者 嵐山町内に主たる事業所を有する事業者をいう。
(2) 個人住宅 自己の居住の用に供する専用住宅又は兼用住宅(2分の1以上が居住の用に供されるものに限る。)をいう。
(3) 住宅リフォーム 個人住宅の機能の維持又は向上のために行う改修又は修繕工事をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 申請時において、町に住民登録していること。
(2) 申請時において、町税(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。
(3) 申請時において、町で実施している介護保険住宅改修費等その他住宅改修補助金又は助成金の交付を受けていないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、次の各号に掲げるいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象者が町内に所有する個人住宅で、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認済証の交付を受けた住宅(以下「補助対象住宅」という。)であること。
(2) 町内業者が施工する10万円以上(消費税及び地方消費税を含む。)の住宅リフォームであること。
(3) 住宅リフォームを補助金交付決定後に着手し、当該年度内に完了できること。
(4) 申請に係る補助対象住宅が、過去5年度以内に、この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費は、住宅リフォームに要した費用とする。ただし、次に掲げるものを除くものとする。
(1) 住宅の新築及び改築
(2) 門、塀等の外構等の工事
(3) 物品等のみの購入又は設備等の工事
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、住宅リフォームに要した費用の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。)とし、10万円を限度とする。
2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる書類の添付は要しない。
3 規則第4条第2項第5号に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 住宅リフォームの見積書の写し
(2) 補助対象住宅の所有者が分かるもの
(3) その他町長が必要と認める書類
(権利譲渡の禁止)
第9条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助金に係る住宅リフォームを完了したときは、完了後1か月以内に、嵐山町住宅リフォーム補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住宅リフォームに係る領収書(費用の内訳が明らかなもの)の写し
(2) 住宅リフォームを行った部分の施行前及び施工後の状態が確認できる写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(工事完了の確認及び通知)
第11条 町長は、実績報告書の提出があったときは、これを審査し、必要に応じて現地を調査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、補助金の額を決定し、嵐山町住宅リフォーム補助金工事完了確認通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。
(交付請求手続)
第12条 補助事業者は、確認通知書を受けたときは、嵐山町住宅リフォーム補助金請求書(様式第6号)により、町長に補助金の請求をするものとする。
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(2) 工事を中止したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。