○嵐山町予防接種健康被害調査委員会運営規則
令和4年4月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、嵐山町附属機関設置条例(令和3年条例第24号)の規定に基づき設置する嵐山町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町が実施した予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、次に掲げる事項について医学的見地から調査及び審議し、町長に報告するものとする。
(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき、町が実施した予防接種により発生した健康被害に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 一般社団法人比企地区医師会が推薦する医師
(2) 埼玉県知事が推薦する専門医師
(3) 嵐山町を所管する保健所長
(4) その他町長が必要と認める者
2 職名をもって委嘱された委員は、当該職を辞したときは、委員の職を失う。
3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、町長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員会が特に必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第7条 委員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、予防接種事業を主管する課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。