○嵐山町町内企業人材確保支援事業費補助金交付要綱
令和4年8月1日
告示第357号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内企業の人材確保支援を目的として、就職説明会の実施や企業情報を一括で横断的に確認できるポータルサイトの制作・運営を行うため、実施主体である嵐山町商工会(以下、「商工会」という。)に、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年嵐山町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、商工会とする。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助の対象となる経費及び補助額は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請書の添付書類)
第5条 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる書類の添付は要しない。
2 規則第4条第2項第5号に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が定める書類
(補助金の請求及び交付)
第7条 商工会は、嵐山町町内企業人材確保支援事業費補助金請求書(様式第3号)によりその交付を請求することができる。
2 補助金は、前項の請求に基づく概算払いとし、実績報告に基づき精算するものとする。
(変更交付申請)
第8条 商工会は、補助金の交付決定後、交付申請額に変更を生じた場合は、速やかに嵐山町町内企業人材確保支援事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 変更事業計画書
(2) 変更収支予算書
(3) その他町長の定める書類
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業明細書
(2) 収支決算書
(3) その他町長の定める書類
(書類の整備等)
第12条 商工会は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助額 |
(1) 事業実施のための人件費、謝金、報償等 (2) 事業実施のための消耗品及び備品等 (3) 事業実施のための交通費、通信費、賃借料等 (4) 事業実施のための保険料等 (5) 事業実施のための広報費(ホームページ制作費含む)、印刷製本費等 (6) その他町長が事業実施のために必要かつ適正と認める経費 | 補助対象経費の10/10以内で予算の範囲内の額 |