○嵐山町町内事業者連携支援事業費補助金交付要綱
令和4年8月1日
告示第358号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内事業者等(以下「事業者」という。)が連携して事業を行い、新たなアイデアの創出や地域内に活性化が起こることで、各事業者の事業継続や事業発展へ繋がることを支援するため、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年嵐山町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「町内事業者等」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で、町内に本社又は本店を有する法人及び主たる事業所を有する個人事業主
(2) その他の法人で、主たる事業に応じ、常時使用する従業員数が中小企業基本法に規定する基準以下で、次のいずれかに該当する法人
ア 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条又は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する社団法人及び財団法人
イ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条に規定する特定非営利活動法人
ウ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
エ 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
オ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(3) その他町長が特に必要と認める者
(補助対象グループ)
第3条 補助の対象となるグループは、3事業者以上で構成されるグループとする。
ただし、業種によって、3事業者以上での連携が難しい場合は、2事業者による連携も可能とする。
2 前項の規定にかかわらず、対象者のうち次に掲げる事業者を含めたグループは対象から除く。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
(2) 政治団体
(3) 宗教上の組織若しくは団体
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条に規定する暴力団又は暴力団員が経営し、又は経営に関与しているもの若しくは今後関係を持つ意思がある事業者
(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)、破産法(平成16年法律第75号)、会社更生法(平成14年法律第154号)その他倒産等に関する法律のいずれかに係る手続きについて申立てを行っている事業者
(6) 不動産収入のみの事業者、不動産所得として申告している事業者及び太陽光発電事業による収入のみの事業者
(7) 同一事業について、国若しくは県等の公的機関から同様の支援金や補助金等の交付を受けている、又は受ける予定がある事業者
(8) その他本補助金の趣旨から適当でないと町長が判断する事業者
3 1事業者がグループに属するのは、最大2グループまでとする。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、次の各号に掲げるいずれにも該当するものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも課題解決のために、連携して新たに取り組む事業
(2) 地域経済の活性化に資する事業
2 事前に嵐山町商工会へ事業内容の確認を行うものとする。
(補助対象経費及び補助額)
第5条 補助の対象となる経費及び補助額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、領収書等の帳票類が不備で要した経費に対する確認ができない場合は、対象としない。
3 補助額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(交付申請書の添付書類)
第7条 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる書類の添付は要しない。
2 規則第4条第2項第5号に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(別添第1号)
(2) 収支予算書
(3) グループ内の全事業者の事業所所在地や事業内容等を記載した書類の写し
(4) 経費の積算根拠が確認できる書類(見積書等の写し)
(5) その他町長が定める書類
(補助金の請求及び交付)
第9条 補助対象グループは、嵐山町町内事業者連携支援事業費補助金請求書(様式第3号)によりその交付を請求することができる。
2 補助金は、前項の請求に基づく概算払いとし、実績報告に基づき精算するものとする。
(変更交付申請)
第10条 補助対象グループは、補助金の交付決定後、交付申請額に変更を生じた場合は、速やかに嵐山町町内事業者連携支援事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 変更事業計画書
(2) 変更収支予算書
(3) 経費の積算根拠が確認できる書類(見積書等の写し)
(4) その他町長の定める書類
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業明細書
(2) 収支決算書
(3) 経費の根拠が確認できる書類(領収書等の写し)
(4) 事業実施の状況が分かる写真等
(5) その他町長の定める書類
(書類の整備等)
第14条 補助対象グループは、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助対象具体例 | 補助額 |
(1) 事業実施のための報償費 | 専門家派遣 等 | 補助対象経費の10/10以内で予算の範囲内の額。 (上限30万円。ただし、5事業者以上で構成されるグループの場合は、上限60万円。) |
(2) 事業実施のための需用費 | 印刷製本費、消耗品費 等 | |
(3) 事業実施のための役務費 | 広告宣伝費 等 | |
(4) 事業実施のための委託料 | 会場設営費、新商品・新サービス開発に要する経費 等 | |
(5) 事業実施のための使用料及び賃借料 | 会場使用料、参加費 等 | |
(6) その他町長が事業実施のために必要かつ適正と認める経費 |