○嵐山町入札参加意思確認型契約方式試行要綱

令和4年7月22日

告示第337号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嵐山町が発注する建設工事(以下「建設工事」という。)のうち、施工できる者が1者しかいない可能性の高い建設工事において、入札参加意思確認型契約方式(以下「契約方式」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この契約方式は、施工できる者が1者しかいない可能性の高い建設工事において、当該施工できる者があるかどうかを確認する場合において、当該工事内容を明らかにした上で、他者の入札参加意思の有無を確認することにより、随意契約とする場合の手続の透明性を確保するものである。また、あわせて特定者との価格交渉により、適切な予定価格を決定する。

(特定者の選定)

第3条 町長は、この契約方式を実施するに際し、その工事の規模、内容、特殊性等を総合的に勘案し、特定者をあらかじめ選定するものとする。

(特定者の要件)

第4条 この契約方式における特定者の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 嵐山町競争入札参加資格者名簿に、対象工事に対応する業種で登載されている者であること。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、嵐山町に対してこれらの手続開始の決定日以降の日を審査基準日とする再審査申請を行っている者を除く。

(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、嵐山町に対してこれらの手続開始の決定日以降の日を審査基準日とする再審査申請を行っている者を除く。

(5) 工事の公告の日から契約の日までの期間において、次のいずれにも該当しない者であること。

 埼玉県による入札参加停止、嵐山町の契約に係る入札参加停止等の措置に関する規程に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。

 嵐山町の契約に係る暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外の措置を受けていない者であること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(契約予定価格)

第5条 特定者との契約予定価格は、町長が別に定める方法により特定者から見積りを徴取する。

(参加意思の確認)

第6条 町長は、特定者を除く当該工事の入札への参加者の有無を確認するため、一般競争入札事前審査型の手続を実施する。

(参加要件)

第7条 前条における一般競争入札の手続において特定者を除く当該工事の入札への参加を希望する者(以下「参加希望者」という。)の参加要件は、第4条に規定する要件を満たす者で、かつ当該工事を施工する能力を有するものとする。

(告示内容)

第8条 町長は、第6条における一般競争入札の手続を実施しようとする場合においては、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 工事名、工事概要及び工事期間

(2) 工事の目的

(3) 前条に規定する参加要件

(4) 特定者の所在地及び商号又は名称

(5) 特定者との契約予定価格

(6) 参加希望者の有無を確認するための入札である旨

(7) 事業主管課の名称及び所在地

(8) 当該工事を施工するのに必要な要件を満たしていることを確認するための書類(以下「申請書」という。)の提出期限、提出場所及び提出方法

(9) 前条に規定する参加要件を満たすと認められる者がいない場合においては、特定者との随意契約手続に移行する旨

(10) 前条に規定する参加要件を満たすと認められる者がいる場合においては、特定者及び当該参加者による競争となる旨

(11) 当該工事に対応する業種

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(特定者に対する通知)

第9条 一般競争入札の実施に際しては、町長は、特定者に対し、あらかじめ次に掲げる事項を書面にて通知するものとする。

(1) 工事名

(2) 告示日

(3) 特定者として選定していること。

(4) 契約予定価格

(5) 特定者の所在地及び商号又は名称

(申請書の提出)

第10条 参加希望者は、参加意思確認申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に参加資格等を確認できる資料を添えて町長に提出しなければならない。

2 申請書の提出期限は、告示日の翌日から起算して15日間程度(休日を除く。)とする。ただし、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りではない。

(設計図書等に対する質問)

第11条 参加希望者は、設計図書等に対して質問がある場合は、書面により町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による質問の提出があった場合において、当該質問に対する回答は、町長が指定する方法により回答する。

3 質問書の受付期間は、申請書の提出期限日の3日前(休日を除く。)までとする。

4 質問に対する回答期限は、申請書の提出期限日の前日(休日を除く。)までとする。

(申請書の審査)

第12条 町長は、参加希望者から申請書が提出された場合は、申請書の提出期限から起算して10日以内(休日を除く。)に、審査を行うものとする。

2 町長は、必要に応じ参加希望者に対して、参加要件について審査するために意見聴取を実施することができるものとする。

(審査結果の通知)

第13条 町長は、前条に規定する審査の結果を参加希望者に対して、書面により通知するものとする。

(契約者決定方法)

第14条 町長は、参加要件を満たす者がいると認められる場合においては、特定者及び参加要件を満たす者により、当該一般競争入札により契約の相手先を決定するものとする。

2 町長は、申請書の提出者がいない場合又は参加希望者の全員が次の各号のいずれかに該当することにより特定者以外の参加者がいない場合においては、当該一般競争入札の手続を取りやめ、特定者と随意契約手続に移行するものとする。

(1) 参加要件を満たすと認められない場合

(2) 提出された申請書の内容に虚偽が判明した場合

(3) 審査結果の通知から契約を締結する前までの間に、第4条第5号の規定に該当することとなった場合

(4) 当該申請を取り下げた場合

(5) 前条に規定する通知の後に入札を辞退した場合

(結果の公表)

第15条 町長は、入札等の結果を公表するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年8月1日から適用する。

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嵐山町入札参加意思確認型契約方式試行要綱

令和4年7月22日 告示第337号

(令和4年7月22日施行)