○嵐山町学校運営協議会規則
令和5年2月1日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)及び嵐山町附属機関設置条例(令和3年条例第24号)の規定に基づき設置する嵐山町学校運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 教育委員会は、その所管する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、通知するものとする。
(基本的な方針)
第3条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
(6) その他教育委員会が必要と認める事項。
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(意見の申し出)
第4条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対し、意見を述べることができる。
(評価)
第5条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(情報提供)
第6条 協議会は、対象学校の運営について、保護者及び地域住民等の理解、協力及び参画等が促進されるよう、協議の結果に係る情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
(組織)
第7条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他教育委員会が適当と認める者
(任期)
第8条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(指導及び助言)
第11条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
(庶務)
第12条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。