○嵐山町個人情報の保護に関する法律施行規則

令和5年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び嵐山町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録簿)

第2条 条例第3条第1項第6号のその他実施機関の定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報の処理形態

(2) 外部委託の有無

(3) 個人情報の経常的提供先

(4) 個人情報の保有状況

(電磁的記録の開示の実施の方法)

第3条 法第87条第1項に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に掲げる方法(プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を用いて行う必要があるものにあっては、議会が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)とする。

(1) 録音テープ、ビデオテープその他音声又は映像が記録された電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付

(2) 前号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

2 前項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、実施機関は、当該電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該電磁的記録を複写したもの又は用紙に出力したものの写しにより、これを行うことができる。

(費用負担)

第4条 条例第4条に規定する公文書の写し等の作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第4条に規定する公文書の写し等の送付に要する費用の額は、当該公文書の写し等の送付に要する郵便料金相当額とする。

3 条例第4条に規定する費用は、当該公文書の写し等の交付を受けるときまでに納入しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(様式)

第5条 次の各号に掲げる書面の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法第75条第1項の帳簿 様式第1号の個人情報ファイル簿

(2) 条例第3条第1項の帳簿 様式第2号の個人情報取扱事務登録簿

(3) 法第77条の書面 様式第3号の保有個人情報開示請求書

(4) 法第82条第1項に規定する保有個人情報の全部又は一部を開示する決定をした場合の書面 様式第4号の保有個人情報開示決定通知書

(5) 法第87条第3項の規定による申出に係る書面 様式第5号保有個人情報の開示の実施方法等申出書

(6) 法第82条第2項に規定する保有個人情報の全部を開示しない旨の決定をした場合の書面 様式第6号の保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書

(7) 法第83条第2項の書面 様式第7号の保有個人情報開示決定等期限延長通知書

(8) 法第84条の書面 様式第8号の保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書

(9) 法第85条第1項の書面 様式第9号の保有個人情報の開示請求に係る事案移送通知書

(10) 法第85条第1項の書面 様式第10号の保有個人情報の開示請求に係る事案移送通知書(請求者あて)

(11) 法第86条第1項の書面 様式第11号の第三者意見照会書(法第86条第1項適用)

(12) 法第86条第2項の書面 様式第12号の第三者意見照会書(法第86条第2項適用)

(13) 法第86条に基づき第三者が開示に反対の意思を表示する場合の書面 様式第13号の保有個人情報の開示決定等に関する意見書

(14) 法第86条第3項に規定する反対意見書を提出した第三者に通知する場合の書面 様式第14号の開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書

(15) 法第91条第1項の書面 様式第15号の保有個人情報訂正請求書

(16) 法第93条第1項の書面 様式第16号の保有個人情報訂正決定通知書

(17) 法第93条第2項の書面 様式第17号の保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書

(18) 法第94条第2項の書面 様式第18号の保有個人情報訂正決定等期限延長通知書

(19) 法第95条の書面 様式第19号の保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書

(20) 法第96条第1項の書面 様式第20号の保有個人情報の訂正請求に係る事案移送書

(21) 法第96条第1項の書面 様式第21号の保有個人情報の訂正請求に係る事案移送通知書(請求者あて)

(22) 法第97条の書面 様式第22号の保有個人情報提供先への訂正決定通知書

(23) 法第99条第1項の書面 様式第23号の保有個人情報利用停止請求書

(24) 法第101条第1項の書面 様式第24号の保有個人情報利用停止決定通知書

(25) 法第101条第2項の書面 様式第25号の保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書

(26) 法第102条第2項の書面 様式第26号の保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書

(27) 法第103条の書面 様式第27号の保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書

(28) 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」いう。)第22条第3項の保有個人情報の開示請求に係る委任状 様式第28号の委任状

(29) 令第22条第3項の特定個人情報の開示請求に係る委任状 様式第29号の委任状

(30) 令第29条で準用する同第22条第3項の保有個人情報の訂正請求に係る委任状 様式第30号の委任状

(31) 令第29条で準用する同第22条第3項の特定個人情報の訂正請求に係る委任状 様式第31号の委任状

(32) 令第29条で準用する同第22条第3項の保有個人情報の利用停止請求に係る委任状 様式第32号の委任状

(33) 令第29条で準用する同第22条第3項の特定個人情報の利用停止請求に係る委任状 様式第33号の委任状

(34) 法第105条第3項で準用する同条第1項の規定による諮問書 様式第34号の諮問書(開示決定等)

(35) 法第105条第3項で準用する同条第1項の規定による諮問書 様式第35号の諮問書(訂正決定等)

(36) 法第105条第3項で準用する同条第1項の規定による諮問書 様式第36号の諮問書(利用停止決定等)

(37) 法第105条第3項で準用する同条第1項の規定による諮問書 様式第37号の諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)

(38) 法第105条第3項で準用する同条第2項の規定による通知に係る書面 様式第38号の諮問をした者の通知書

(施行期日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

公文書の写しの作成方法

金額

複写機により用紙に複写したもの

単色刷り(A3判、A4判、B4判及びB5版)

1枚につき10円

多色刷り(A3判、A4判、B4判及びB5版)

1枚につき50円

電磁的記録を印刷物として用紙に出力したもの

単色刷り(A3判、A4判、B4判及びB5版)

1枚につき10円

多色刷り(A3判、A4判、B4判及びB5版)

1枚につき50円

電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したもの

実費相当額

備考

1 複写機により用紙に複写したものの交付及び電磁的記録を印刷物として用紙に出力したものの交付をする場合は、日本工業規格A列3番までの大きさに限る。

2 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として費用を算定する。

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嵐山町個人情報の保護に関する法律施行規則

令和5年3月31日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)