○嵐山町電力・ガス・食料品等価格高騰対策タクシー事業者支援事業費補助金交付要綱

令和5年6月28日

告示第410号

(趣旨)

第1条 この要綱は、エネルギー価格等の物価高騰の影響を受けているタクシー事業者に対し、本町における地域公共交通の現在及び将来にわたる安定的な運行及び町民の日常的な移動手段を確保するため、予算の範囲内において嵐山町電力・ガス・食料品等価格高騰対策タクシー事業者支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は、武蔵嵐山駅駅前広場使用に関する要綱(平成14年告示第171号。以下「駅前広場要綱」という。)第2条の許可を受けたタクシー事業者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、安定的な事業運営を支援するため、駅前広場要綱第6条に基づく負担金とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、使用許可台数1台につき36,000円とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、嵐山町電力・ガス・食料品等価格高騰対策タクシー事業者支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、嵐山町電力・ガス・食料品等価格高騰対策タクシー事業者支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助対象事業者に通知するものとする。この場合において、町長は、必要に応じて条件を付すことができるものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の支払を受けようとするときは、嵐山町電力・ガス・食料品等価格高騰対策タクシー事業者支援事業費補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第8条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときはその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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嵐山町電力・ガス・食料品等価格高騰対策タクシー事業者支援事業費補助金交付要綱

令和5年6月28日 告示第410号

(令和5年6月28日施行)