○嵐山町小規模事業者等街路灯LED化事業費補助金交付要綱

令和5年7月31日

告示第468号

(趣旨)

第1条 この要綱は、電気料金等価格高騰への支援を行うため、町内小規模事業者等が所有する街路灯のLED化事業を実施する嵐山町商工会(以下、「商工会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付対象となる団体は、商工会とする。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助の対象となる経費及び補助額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、嵐山町小規模事業者等街路灯LED化事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付申請書の添付書類)

第5条 前条における申請に際し、規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる書類の添付は要しない。

2 規則第4条第2項第5号に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が定める書類

(交付決定)

第6条 町長は、第4条の申請があったときは、速やかにその内容を審査のうえ、交付の可否を決定し、その結果を嵐山町小規模事業者等街路灯LED化事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、嵐山町小規模事業者等街路灯LED化事業費補助金請求書(様式第3号)によりその交付を請求することができる。

2 補助金は、前項の請求に基づく概算払いとし、実績報告に基づき精算するものとする。

(変更交付申請)

第8条 申請者は、補助金の交付決定後、交付申請額に変更を生じた場合は、速やかに嵐山町小規模事業者等街路灯LED化事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 変更事業計画書

(2) 変更収支予算書

(3) その他町長が定める書類

(変更交付決定)

第9条 町長は、前条の変更交付申請があったときは、規則第5条により審査等を行い、補助金額を決定し、嵐山町小規模事業者等街路灯LED化事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金交付決定者は、事業終了後、速やかに嵐山町小規模事業者等街路灯LED化事業費補助金実績報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業明細書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が定める書類

(額の確定及び通知)

第11条 町長は、前条の規定による報告があったときは、これを審査して、交付するべき額を確定し、嵐山町小規模事業者等街路灯LED化事業費補助金確定通知書(様式第7号)により補助金交付決定者に通知するものとする。

(書類の整備等)

第12条 商工会は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助額

(1) 商工会が支援する事業者が所有する街路灯LED化に要する経費

(2) その他町長が事業実施のために必要かつ適正と認める経費

補助対象経費の10/10以内で予算の範囲内の額

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嵐山町小規模事業者等街路灯LED化事業費補助金交付要綱

令和5年7月31日 告示第468号

(令和5年8月1日施行)