○嵐山町新規創業者支援補助金交付要綱

令和5年8月24日

告示第497号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域経済の発展及び事業者が活躍できる場の創出を目的とし、新たに町内で創業する者が実施する販売促進に関する取組みを支援するため、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、用語の定義は次の各号に掲げる。

(1) 「創業者」とは、事業を営んでいない個人又は新設した法人が事業を開始するにあたって、申請日を基準に1年以内に創業し、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で、町内に本社又は本店を有する法人及び主たる事業所を有する個人事業主のうち、次のいずれかに該当する場合をいう。

 法人の場合、法人税法(昭和40年法律第34号)第148条に規定する法人設立届出書を税務署に提出していること。

 個人の場合、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業届を税務署に提出していること。

(2) 「らんざん創業塾」とは、産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「強化法」という。)第128条第2項の規定に基づき認定を受けた嵐山町創業支援等事業計画に位置付けられている事業をいう。

(3) 「若手創業者」とは、申請年度の4月1日から3月31日までの間で45歳以下である者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号の全てに該当するものとし、事前に嵐山町商工会(以下「商工会」という。)に申請内容の確認を受けるものとする。

(1) 創業計画を策定した創業者であること。

(2) 今後3年以上継続して町内で事業を行う意思があること。

(3) らんざん創業塾を受講していること。

2 前項の規定にかかわらず、対象者のうち次に掲げる創業者は補助対象から除く。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う創業者

(2) 政治団体

(3) 宗教上の組織若しくは団体

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員が経営し、又は経営に関与している、若しくは今後関係を持つ意思がある創業者

(5) 不動産収入のみの創業者、不動産所得として申告を行う予定の創業者及び太陽光発電事業(売電含む。)による収入のみを見込む創業者

(6) 既存事業を承継した形での創業者

(7) 期間以前より事業を営んでいる個人又は法人が新事業、新分野に進出する経営多角化や事業転換を図る場合

(8) 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4に規定する青年等就農計画の認定を受けた者)以外の農業を営む創業者

(9) 申請に該当する対象経費の全部又は一部について、国、地方公共団体等の公的機関から補助金等の交付を受けている場合

(10) その他本補助金の趣旨から適当でないと町長が判断する創業者

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、創業者が行う販売促進への取組みに関する事業とする。

(補助対象経費及び補助額)

第5条 補助の対象となる経費及び補助額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、汎用性の高い物品や備品、機材等、創業者が実施する事業活動以外にも使用される可能性が高いと判断されるものの購入に係る経費は除く。

3 補助額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 申請は、過年度も含め、1事業所1回のみとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、嵐山町新規創業者支援補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付申請書の添付書類)

第7条 前条における申請に際し、規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる書類の添付は要しない。

2 規則第4条第2項第5号に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 経費の積算根拠が確認できる書類(見積り書等の写し)

(2) 創業したことの確認ができる書類の写し

個人:開業届の写し

法人:法人設立届出書の写し

(3) らんざん創業塾受講修了証の写し

(4) その他町長が定める書類

(交付決定)

第8条 町長は、第6条の申請があったときは、速やかにその内容を審査のうえ、交付の可否を決定し、その結果を嵐山町新規創業者支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第9条 申請者は、補助金の交付決定後、交付申請額に変更を生じた場合は、速やかに嵐山町新規創業者支援補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 経費の積算根拠が確認できる書類(見積り書等の写し)

(2) その他町長の定める書類

(変更交付決定)

第10条 町長は、前条の変更交付申請があったときは、規則第5条により審査等を行い、補助金額を決定し、嵐山町新規創業者支援補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、事業終了後、速やかに嵐山町新規創業者支援補助金実績報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 経費の支払が確認できる書類(領収書等の写し)

(2) その他町長が定める書類

(額の確定及び通知)

第12条 町長は、前条の規定による報告があったときは、これを審査して交付するべき補助金の額を確定し、嵐山町新規創業者支援補助金確定通知書(様式第6号)により補助金交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第13条 補助金交付決定者は、前条に規定する通知を受けたときは、嵐山町新規創業者支援補助金請求書(様式第7号)によりその交付を請求することができる。

(書類の整備等)

第14条 補助金交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(財産処分制限の緩和期間)

第15条 規則第16条に規定する町長が定める期間は、事業完了後5年とする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第5条関係)

補助対象経費

補助額

(1) 機械装置等費

(2) 広報費(チラシ作成費、ホームページ制作費等)

(3) 展示会等出店費

(4) その他販売促進に関連するもので、町長が認めるもの

補助対象経費の10/10以内で予算の範囲内の額(税込み)

(女性創業者又は若手創業者30万円、一般経営者20万円を上限とする。)

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嵐山町新規創業者支援補助金交付要綱

令和5年8月24日 告示第497号

(令和5年9月1日施行)