ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

記事ID検索

表示

行政バスの利用方法

  • [公開日:]
  • [更新日:]
  • ID:20

使用案内について

使用基準

  • 町の付属機関、推進機関及び町長の私的諮問機関等が使用する場合
  • 小中学校の児童及び生徒が校外において実施する活動行事等に参加する場合
  • 町行政の推進に関係する補助団体及びこれに準ずると認められる団体(以下「任意団体」という。)が使用する場合

乗車定員

原則として15人以上、ただし任意団体は20人以上かつ3分の2以上が町民であること。

使用期間

原則として1日、年間1回とする。

使用時間

原則として、午前8時30分から午後5時までとする。

遵守事項

  1. 使用者は、車両の故障の原因となるような物品を搬入してはならない。
  2. 許可を受けた運行経路以外の経路は認めない。
  3. 観光目的のバスでないことを良く認識して、車内の飲酒はしないこと。
  4. 車内でさわがないこと。
  5. 車内のゴミ等は、使用者がかたづけること。
  6. 使用者は補助者(助手的役割のできる者1名)を必ず同乗させること。
  7. 運転中は、運転者及び補助者の指示に従うこと。
  8. 運行距離は、1日最大300km以内とする。ただし、主に高速道路を利用するときは、1日最大400km以内とする。

バス定員(座席数)

33名

高速区分

特大車

申込・申請方法について

バスを使用する場合は事前に総務課に予約(任意団体は4か月前の月初からの受付)をし、使用日2週間前までにバス使用申請書を使用団体を所管する課へ提出してください。(なお、初めてバスを利用する団体は、使用団体を所管する課と事前に協議したうえで、予約をしてください。)

添付ファイル

使用者の負担するもの

  1. 運転者に対する宿泊の経費
  2. 通行料、駐車料その他特別な経費
  3. 運転者委託経費:18,800円(3時間まで、50kmまで)
  4. 時間超過分経費:2,780円/時間
  5. 距離超過分経費:750円/10km
  6. 時間外経費:1,280円/時間
  7. 深夜早朝経費(午後10時から午前5時の間利用した場合、1時間あたり250円を時間外経費に加算する)

4、6の経費については、1分以上を「1時間」とさせていただきます。

使用料(運行経費)の請求について

運転者委託経費・燃料経費は、運行日誌をもとに請求させていただきます。

お問い合わせ

埼玉県 嵐山町役場 総務課
電話: 0493-62-2151 ファクス: 0493-62-5935


ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます