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道路占用・境界確認・施行承認

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道路管理

道路占用

町が管理している道路に、水道管・排水管・ガス管などを埋設したり、看板や建築現場の仮設足場を築いたりするときは、事前に道路占用の許可を受けなければなりません。許可は、所定の用紙に必要事項を記入し、関係する図面などを添え、まちづくり整備課まで申請してください。道路を占用する物件によって、道路占用料を納めてもらうことがあります。

境界

町が管理している道路敷に接する土地に、家屋や塀などを建築、土地の測量などを行う場合に境界が不明なときは、町の境界確認が必要です。その土地の案内図・公図の写し・土地所有者一覧表など必要な書類を添え、所定の用紙に必要事項を記入のうえ、まちづくり整備課まで申請してください。なお、確認行為に係る測量費用等は申請者の負担となります。

道路施設の形態を変えるときは

町が管理している道路に出入口などを造るため、道路施設の新設または、現在ある施設を変えようとするときは、施行承認が必要となります。申請は、まちづくり整備課窓口へ。

申請書用紙

 

以下の申請書の提出はまちづくり整備課窓口へお願いします

  • 道路占用許可申請書・道路占用協議書
  • 道路占用料減額(免除)申請書
  • 境界確認申請書・境界確認書交付申請書
  • 道路工事施行承認申請書
  • 道路工事完了届出書

 

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)まちづくり整備課道路担当

電話: 0493-62-0721

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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