道路占用・境界確認・施行承認
[2013年6月28日]
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町が管理している道路に、水道管・排水管・ガス管などを埋設したり、看板や建築現場の仮設足場を築いたりするときは、事前に道路占用の許可を受けなければなりません。許可は、所定の用紙に必要事項を記入し、関係する図面などを添え、まちづくり整備課まで申請してください。道路を占用する物件によって、道路占用料を納めてもらうことがあります。
町が管理している道路敷に接する土地に、家屋や塀などを建築、土地の測量などを行う場合に境界が不明なときは、町の境界確認が必要です。その土地の案内図・公図の写し・土地所有者一覧表など必要な書類を添え、所定の用紙に必要事項を記入のうえ、まちづくり整備課まで申請してください。なお、確認行為に係る測量費用等は申請者の負担となります。
町が管理している道路に出入口などを造るため、道路施設の新設または、現在ある施設を変えようとするときは、施行承認が必要となります。申請は、まちづくり整備課窓口へ。
以下の申請書の提出はまちづくり整備課窓口へお願いします
埼玉県 嵐山町役場まちづくり整備課道路担当
電話: 0493-62-0721 ファクス: 0493-62-0713