本人通知制度
[2020年9月10日]
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この制度は、登録されたご本人に関する住民票の写しや戸籍謄抄本などを、本人の代理人や第三者に交付した時、その交付した事実を通知する制度です。住民票などが不正に取得され、住民の方のプライバシーが侵害されることを防ぐため、平成22年6月1日から開始したものです。
原則本人
※ただし、未成年の場合は法定代理人、本人が来庁出来ない場合は任意代理人による申請もできます。
無料
登録の有効期限はありません。更新手続きは不要です。登録廃止の申請をするまで、登録は継続されます。
委任状・申請書
※郵送による申請もできます。詳しくは町民課まで問い合わせてください。
埼玉県 嵐山町役場町民課戸籍・住民担当
電話: 0493-62-2154 ファクス: 0493-62-0710