事業系廃棄物(ごみ)について
[2020年8月24日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
事業所から出る廃棄物(ごみ)は、(1)産業廃棄物 (2)事業系の一般廃棄物(生活系の一般廃棄物も含む)の2区分に分類され、「事業系廃棄物」として、法律や条例の規定により、事業者の自らの責任において、適正に処理しなければなりません。
会社、飲食店、事業所、自営業者、学校など公民を問わず、事業活動に伴って発生した廃棄物は量、質にかかわらず、「事業系廃棄物」となります。事業系廃棄物(ごみ)は、ごみ集積所に出すことはできません。
産業廃棄物とは、事業活動により発生した廃棄物で法律で定められた20種類が該当します。
産業廃棄物の処理については、「自ら民間の処理施設へ搬入する」若しくは「産業廃棄物収集運搬業者等(県の許可)に収集運搬委託する」必要があります。
産業廃棄物の品目などの詳細については、埼玉県環境産業振興協会のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
店舗、会社、事務所などの事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、「産業廃棄物以外の廃棄物」のことです。
小川地区衛生組合で処理できるものは、組合の搬入基準があります。詳しくは、小川地区衛生組合ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
【事業系一般廃棄物の例】
廃棄物の区分について
埼玉県 嵐山町役場環境課環境担当
電話: 0493-62-0719 ファクス: 0493-62-0713