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地球温暖化対策実行計画

[2023年2月1日]

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地球温暖化対策実行計画について

 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」では、全ての都道府県及び市町村に対して、事務及び事業に関する「地方公共団体実行計画」の策定が義務付けられています。 

第21条

 都道府県及び市町村は、単独でまたは共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画を策定するものとする。

 嵐山町では、平成21年4月に第1期計画、平成26年4月に第2期計画を策定し、温室効果ガス排出量を算出して公表してきました。  

令和2年1月に第3期計画を策定し、引き続き温室効果ガス排出量の削減を目指してまいります。

 

お問い合わせ

埼玉県 嵐山町役場環境課環境担当

電話: 0493-62-0719 ファクス: 0493-62-0713