指定校変更制度・区域外就学制度
[2021年3月16日]
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通学区域と住民票の住所をもとに指定された学校へ就学することが原則となりますが、一定の条件に該当する場合、申出により指定校を変更することができるものです。ただし、保護者が責任を持って安全にお子さんを学校に通わせ、かつ通学時間に無理のない範囲とし、承諾期間終了後は指定校へ通学することを原則とします。
詳細については、下のPDFファイルをご覧ください。
事情により町外の住民登録でも一定の条件に該当する場合、申請書の提出により、嵐山町内の小・中学校に就学することができる制度です。
当該児童生徒が住民登録をしている市区町村の教育委員会が承諾し、通学時間に無理のない範囲で、保護者が責任を持って安全にお子さんを学校に通わせ、承諾期間終了後は指定校へ通学することが条件となります。
詳細については、下のPDFファイルをご覧ください。
添付ファイル
埼玉県 嵐山町役場教育委員会 教育総務課教育総務担当
電話: 0493-62-0823 ファクス: 0493-62-0715