こども医療費支給
[2015年10月1日]
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子どもが必要とする医療を容易に受けられるようにするため、医療費の一部について助成することにより、子どもの健康増進と福祉の向上を図り、家庭の経済的負担を軽減することを目的とした制度です。
ただし、健康保険組合等から支給される附加給付金や高額療養費は除きます。
嵐山町では、令和3年10月から高校3年生までのこども医療費の窓口払い廃止を実施しています(協定医療機関のみ)。
※社会保険各法による児童自身が被保険者、組合員、加入者である場合は支給対象外となります。
ただし、健康保険からの高額療養費や附加給付金が支給される場合は、その額を控除した額が助成の対象となります。
また、学校でのけがなどにより、日本スポーツ振興センターの災害給付金が支給される場合は、助成の対象となりません。医療機関で受診の際は、必ず「学校でのけがです」と申し出てください。
嵐山町に住所があり、健康保険に加入している高校3年生までのお子さんが対象となります。
受給するにあたり、資格登録申請が必要となりますので、「出生届」、「転入届」を提出時に「こども医療費受給資格登録申請書」をご記入していただきます。
申請の際には、次のものを用意してください。
※こども医療費の助成開始日は、申請日からとなります。ただし、お子さんが出生した場合や、転入した場合は15日以内に申請があった場合に限り、出生日、転入日が助成開始日となりますので、速やかに手続きをしてください。
町と協定を結んでいる医療機関(町内、東松山市、比企管内)で診療を受け、一部負担金の額が21,000円以下のとき、「健康保険証」と「こども医療費受給資格証」を医療機関の窓口で提示することにより、自己負担分の支払いが不要になります。
※協定医療機関では、毎回診療ごとに受給資格証(あさぎ色のカード)を提示してください。
※受給資格証を提示しないで受診した場合は、窓口での支払いが必要となります。
協定医療機関一覧
次のような場合は、医療機関の窓口で医療費を支払っていただき、従来どおり支給申請書により償還払いとなります。
医療機関にかかり窓口で医療費を支払った場合は、医療機関で発行された領収書をこども医療費支給申請書に添付してください。領収書は、外来と入院は別々に、医療機関ごと・診療月ごとに分けて申請してください。
診療月の翌月1日から5年以内に役場福祉課へ申請してください。
申請された医療費は、申請書をお預かりした翌月25日(金融機関が休業日の場合は翌日)に振込予定です。なお、高額療養費や附加給付金の支給確認が必要な場合は、支給が遅れる場合がありますのでご了承ください。
次の場合は届出等が必要ですので、福祉課窓口で手続きをしてください。
申請書
埼玉県 嵐山町役場福祉課児童福祉担当
電話: 0493-62-0716 ファクス: 0493-62-0713