児童手当
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児童手当とは
家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、高校生年代(18歳到達後、最初の3月31日まで)までの児童を養育している方に支給される手当です。
制度の概要
手当を受けることができる方
嵐山町に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育する父母(父母のうち、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が申請者となります。)、その他の保護者で、次の支給要件を満たしている方。
支給要件
- 児童が国内に居住していること。(留学の場合を除く)
- 児童が児童福祉施設等に入所していないこと。(児童福祉施設等に入所している場合、施設の設置者等を受給者として手当を支給します。)
手当月額
児童1人あたりの手当の支給額は以下のとおりです。
児童手当上で子どもの数(多子加算)のカウント対象となるのは大学生年代(22歳の年度末まで)までです。
3歳未満
- 第1子、第2子:15,000円
- 第3子以降 :30,000円
3歳から18歳の年度末までの児童
- 第1子、第2子:10,000円
- 第3子以降 :30,000円
手当の支払い
2月・4月・6月・8月・10月・12月(偶数月)にそれぞれ前月分まで(2か月分)の手当を指定口座へ振り込みます。
なお、支払予定日は10日ですが、10日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合はその直前の平日となります。
申請手続き
児童手当を受給するためには、住所地の市区町村に申請(認定請求)を行う必要があります。出生日または転入日(前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に申請してください。
なお、公務員の方は勤務先に申請してください。
手続きに必要なもの
- 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類
- 請求者名義の預金通帳など(振込先口座がわかるもの)
- 本人確認書類
- その他、状況に応じて書類の提出が必要な場合があります。
現況届について
令和4年度より、一部の方を除き現況届の提出は原則不要になりました。
現況届の提出が必要な方については、6月中に案内を送付しますので期日までに提出してください。現況届が提出されない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
その他の届出について
他の市区町村または国外に転出したとき、離婚などにより養育関係に変更があったとき、公務員になったときなどの場合には、届出が必要になります。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)福祉課児童福祉担当
電話: 0493-62-0716
ファクス: 0493-62-0713
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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