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原動機付自転車等の申告手続き

  • [公開日:]
  • [更新日:]
  • ID:333

原動機付自転車等の登録・変更・廃車の手続き

嵐山町役場でお手続きができるのは、原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(農耕用作業車・フォークリフト等)に限ります。

嵐山町では、原付(50cc以下)のご当地ナンバーも交付しています。

ご当地ナンバーに限り無料で希望のナンバーを選ぶことができます。(番号は在庫の中からとなります。)

ご当地ナンバー見本画像

標識交付申請

手続き
持参するもの

・新所有者及び新使用者の印鑑

・車名、車台番号、型式認定番号がわかるもの
(販売証明・譲渡証明・廃車証明等)

・届出者の身分証明書

手続きをする期間所有者になった日から15日以内

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

廃車申請

手続き
持参するもの

・所有者及び使用者の印鑑

・標識(ナンバープレート)

・標識交付証明書

・届出者の身分証明書

手続きをする期間所有者でなくなった日から30日以内

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

名義等変更申請

手続き
持参するもの

・新所有者の印鑑

・標識交付証明書

・届出者の身分証明書

手続きをする期間変更があった日から15日以内

軽自動車税変更申請書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

ご注意いただきたいこと

  • 公道を走行していない車両や現在使用していない車両も軽自動車税(種別割)の申告・課税対象となります。該当車両を所有している場合は町に申告しナンバープレートを取得していただくようお願いいたします。
  • 現在廃棄処分されていて手元にない車両でも町に登録がある場合は翌年度の軽自動車税(種別割)が発生してしまう場合があります。すでに処分されている場合は、町にナンバープレートを持って廃車のお手続きをお願いいたします。
  • ご転出されても車両を使用する場合は、嵐山町で廃車のお手続きを行ってから、転出先の市町村でご登録をお願いいたします。嵐山町ナンバーを付けたままだと、転出先でも嵐山町から課税がされます。

※嵐山町ナンバーを付けたまま、転出先市町村でも手続きができる場合があります。その場合は転出される前に該当市町村に一度ご確認ください。

  • 車両の盗難被害にあった場合は警察への届け出したのち嵐山町にも申告をお願いいたします。所有されていないのに納税通知書が届く場合があります。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)税務課課税担当

電話: 0493-62-2153

ファクス: 0493-62-0711

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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