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納期限内に納めていただけない場合

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町税は納期内に納めましょう

 町税は、納税者のみなさまが定められた期限までに自主的に納めていただくことになっております。納期限が過ぎても納めていただけないときは督促状により納付を促すほか電話、文書による催告を行ないます。納期限を過ぎると、納期内に納めた人との公平を図るため本来納めるべき税額のほかに延滞金も併せて納付することになります。また差押等の滞納処分を受けることになります。このように町税の滞納は納税者にとって不利益であることはもちろんですが、町にとっても滞納整理に貴重な町税収入を費やすことになるため、納期内納付にぜひご協力をお願いします。

延滞金とは

 納期限までに完納されない場合は納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、年8.7%(特例基準割合※+7.3%)の割合で延滞金がかかります。ただし納期限の翌日から1か月以内の期間については、年2.4%(特例基準割合※+1%)の割合となっています。

※特例基準割合とは

財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年10月から前年9月までにおける平均に1%を加算した割合です。                           

延滞金の割合の推移

延滞金の割合の推移
 納期限翌日から1ヶ月間 

納期限翌日から1ヶ月間を

経過した日以後 

平成11年12月31まで  7.3% 14.6%

 平成12年1月1日から

平成13年12月31日まで

 4.5%14.6%

 平成14年1月1日から

平成18年12月31日まで

 4.1% 14.6%

 平成19年1月1日から

平成19年12月31日まで

 4.4% 14.6%

 平成20年1月1日から

平成20年12月31日まで

 4.7% 14.6%

 平成21年1月1日から

平成21年12月31日まで

 4.5% 14.6%

 平成22年1月1日から

平成25年12月31日まで

 4.3% 14.6%

 平成26年1月1日から

平成26年12月31まで

 2.9% 9.2%

平成27年1月1日から

平成28年12月31日まで

 2.8% 9.1%

平成29年1月1日から

平成29年12月31日まで

2.7%9.0%

平成30年1月1日から

令和2年12月31日まで

2.6%8.9%

令和3年1月1日から

令和3年12月31日まで

2.5%8.8%

令和4年1月1日から

2.4%8.7%

延滞金の計算例

 令和4年度の町県民税の第1期(令和4年6月30日納期限)50,000円を、令和4年10月31日に納付した場合の延滞金は、以下のようになります。

(50,000円×31日×2.4%÷365日)<101円>+(50,000円×92日×8.7%÷365日)<1,096円>

=1,100円(100円未満切捨て)

 

 注意事項

・計算の基礎となる税額(滞納税額)について

その全額が2,000円未満の場合、全額を切捨てます(延滞金は発生しません)。

その全額が2,000円以上で1,000円未満の端数がある場合には、その端数は全額切捨てて計算されます。

・延滞金の金額について

算出された延滞金額が1,000円未満の場合、全額切捨てます(延滞金は発生しません)。

算出された延滞金額の100円未満の端数は切捨てます。

 

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)税務課収納対策室

電話: 0493-62-2153

ファクス: 0493-62-0711

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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