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固定資産税のしくみ

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固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方が、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める方(納税義務者)

 固定資産税を納める方は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

納税義務者一覧
土地土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方
家屋建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方
償却資産償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

 ただし、所有者として登記(登録)されている方が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している方が納税義務者となります。

固定資産税の対象となる資産

 土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。

 償却資産については、償却資産の固定資産税について(別ウインドウで開く)をご確認ください。

固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
  2. 課税標準額×税率(1.4%)=税額 となります。
  3. 税額等を記載した納税通知書を納税義務者の方に通知します。

1.固定資産を評価し、その価格等を決定します。

 固定資産税の土地と家屋の評価は3年に一度評価替えが行われます。
 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は固定資産課税台帳に登録され、縦覧に供されます。

価格の据置措置

 土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。しかし、第二年度または第三年度において、

  1. 新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋
  2. 土地の地目の変換、家屋の改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋

 については、新たに評価を行い、価格を決定します。

固定資産課税台帳の縦覧

 固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、これを毎年、4月1日から2ヶ月間、関係者にご覧いただいております。

2.課税標準額×税率(1.4%)=税額 となります。

課税標準額

 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税制負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

免税点

 市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

免税点詳細
土地家屋償却資産
30万円20万円150万円

税率

 固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。
市町村が税率を定める場合に、通常よるべきものとされている税率は、1.4%(標準税率)です。しかし、市町村で財政上特に必要があるときは、2.1%(制限税率)を超えない範囲で標準税率とは異なる税率を定めることができます。

 嵐山町の固定資産税率は、1.4%(標準税率)です

3.税額等を記載した納税通知書を納税義務者の方に通知します。

納税のしくみ

 固定資産税は、納税通知書によって町から納税義務者の方に対し税額が通知され、町の条例で定められた納期(年4回)に分けて納税することとなります。

納税通知書

 納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合や納税通知書の内容に不服がある場合の措置等が記載されています。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)税務課課税担当

電話: 0493-62-2153

ファクス: 0493-62-0711

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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