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生活保護

[2013年2月21日]

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さまざまな理由により生活にお困りの方に、必要に応じた援助を行うことにより、最低限度の生活を保障するとともに、自活していけるように手助けをする国の制度です。

手続き

役場にある生活保護申請書に必要事項を記入していただきます。
申請後、埼玉県西部福祉事務所の担当職員が調査に伺います。
※これは事情等を伺い保護ができるかどうか正しく決めるためです。

内容

調査の結果、生活にお困りの世帯の収入が国の定める最低生活費の基準より少ない場合、その程度に応じて生活費、住宅費、医療費などの援助を行います。

条件

生活保護を受けるには、次のような条件があります。活用できるものがあるか、よく考えてください。

  • 世帯員のうち働く能力のある方は、その能力を活用していただきます。
  • 扶養義務者(親・子ども・兄弟姉妹など)からの援助を受けられるときは、それを優先します。
  • 生活保護法以外の制度(社会保険・雇用保険・各種年金・恩給・手当等)で活用できるものは、それを優先します。

保護を受けるにあたって知っていただきたいこと

  • 不動産について土地をお持ちの方は、土地を売って生活を支えることができますので、保護が認められない場合があります。自分が住むための最低限度の家、宅地は認められますが、土地が高く売れる場合は、保有が認められません。
  • 保険について生命保険に加入している場合、解約して戻ったお金を生活費に充てることが出来ますので、保護が認められない場合があります。
  • 自動車・貴金属などの資産は、生活のために活用していただくことになっています。

お問い合わせ

埼玉県 嵐山町役場福祉課社会福祉担当

電話: 0493-62-0716 ファクス: 0493-62-0713