特別児童扶養手当
[2021年4月15日]
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精神または身体に一定の障害がある20歳未満の児童を養育しているかたに、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
次のいずれかに当てはまる20歳未満の児童を養育する父または母もしくは養育者です。
次の場合には手当を受けることができません。
手当は1年に3回、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8月~11月分)に4か月分ずつ支給されます。
なお、支払予定日は11日ですが、11日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合はその直前の平日となります。
障害の状態 | 月額(1人について) |
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1級(重度) | 52,500円 |
2級(中度) | 34,970円 |
申請者やその配偶者及び同居等生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得が一定以上の場合は支給停止となります。詳しくは福祉課まで問い合わせてください。
(注意1)戸籍謄本等の書類は、請求日より1か月以内に発行されたものが必要です。
(注意2)所定の診断書の提出について、身体障害者手帳や療育手帳を取得しているかたは提出を省略できる場合があります。
(注意3)その他請求者の状況によって必要な書類がありますので、事前に福祉課にご相談ください。
次のようなことがあった場合には、届出が必要になります。
(注意)上記の他に届出が必要な場合がありますので、福祉課にご相談ください。
埼玉県 嵐山町役場福祉課児童福祉担当
電話: 0493-62-0716 ファクス: 0493-62-0715