〒355-0211 嵐山町大字杉山1030番地1 TEL:0493-62-2150(代表) アクセス
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[2013年12月3日]
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届出によって効力を生ずる
証人が2人必要になります。証人は成人している方なら誰でも結構です。所定の欄に、証人の署名押印がないと受付できません。氏は、婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を使用したい場合は、別の届出が必要です(期間は、離婚届を出してから3ヶ月以内です)。未成年の子どもがいる場合、親権者を決めてください。
夫婦の本籍地、夫婦の所在地
証人は不要です
埼玉県 嵐山町役場町民課戸籍・住民担当
電話: 0493-62-2154 ファクス: 0493-62-0710
離婚届への別ルート