未熟児養育医療給付制度
[2022年4月1日]
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身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする方に対して、その治療に必要な医療費を町が負担する制度です。
養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。
県外の指定養育医療機関については、健康いきいき課保健担当まで問い合わせてください。
なお、世帯の市町村民税額等に応じて、一部自己負担金が生じます。
嵐山町に住所を有する未熟児で、次の1または2のいずれかの症状に該当し、医師が特に入院養育を認めた乳児(満1歳の誕生日の前日まで)が対象です。
出生時から一度も退院せず継続して入院している方に限ります。
1.出生時体重が2,000グラム以下
2.生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す
(1)一般状態
・運動不安、けいれんがある
・運動が異常に少ない
(2)体温
・体温が摂氏34度以下である
(3)呼吸器・循環器
・強度のチアノーゼが持続している
・チアノーゼ発作を繰り返している
・呼吸数が毎分50以上で増加傾向にある
・呼吸数が毎分30以下である
・出血傾向が強い
(4)消化器
・生後24時間以上排便がない
・生後48時間以上嘔吐が持続している
・血性吐物がある
・血性便がある
(5)黄疸
・生後数時間以内に現れる黄疸
・異常に強い黄疸
原則生後2週間以内に次の必要書類等をお持ちになり、健康いきいき課保健担当窓口に申請してください。
お子さんが退院した後の申請はできませんので、ご注意ください。
(1)養育医療給付申請書
(2)養育医療意見書(医療機関が記入)
(3)世帯調書
(4)市町村民税等に関する証明書 ・・・※
(5)こども医療費支給申請書
(6)同意書
(7)保険証(申請者のもの)
(8)個人番号(マイナンバー)確認書類
(9)母子手帳
(10)印鑑
収入(市町村民税等)状況 | 申告状況 | 提出する証明書 | 発行先 |
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1 生活保護または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方 | 受給を証明する書類 | 福祉事務所 | |
2 自分で事業をしている方 (確定申告をしている場合) | 課税証明書または住民税決定証明書 | 市・町・村 | |
3 会社等に勤務し、給与支払いを受けている方 | 給与所得だけの場合 (確定申告なし) | 給与所得等に係る市町村民税県民税特別徴収税額変更(決定)通知書 | 勤務先の会社 |
3 会社等に勤務し、給与支払いを受けている方 | 給与所得だけの場合 (確定申告あり) | 課税証明書または住民税決定証明書 | 市・町・村 |
3 会社等に勤務し、給与支払いを受けている方 | 給与所得と事業所得の両方がある場合 | 課税証明書または住民税決定証明書 | 市・町・村 |
4 上記の証明書の取れない方 | 課税証明書または非課税証明書 | 市・町・村 |
申請時期 | 1月から6月に申請する場合 | 7月から12月に申請する場合 |
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申請書類 | 前々年分の市町村民税等を証明するもの | 前年分の市町村民税等を証明するもの |
例 | 令和4年4月に申請する場合・・・ ・令和3年度住民税決定証明書 | 令和4年7月に申請する場合・・・ ・令和4年度市町村民税課税(非課税)証明書 |
様式のダウンロード
申請後、書類の審査を行い、承認の場合は「養育医療券」を発行します。
申請から1週間程かかります。
養育医療券が完成したら嵐山町健康いきいき課保健担当よりお電話でご連絡します。
(1)養育医療券と養育医療機関宛ての手紙(医療機関へ提出してください)
(2)養育医療に伴う費用の負担について(申請者宛ての手紙)
養育医療券には、医師の意見書に準じた有効期間があります。
期間満了前に退院した場合は、退院日をもって終了となります。
指定医療機関での保険診療の医療費及び食事療養費(ミルク代)が給付の対象です。
世帯の市町村民税額等に応じて一部自己負担金が生じますが、その全部または一部について嵐山町の「こども医療費助成制度」の対象となるため、医療機関窓口での支払いはありません。
ただし、次の費用は給付の対象とならず、支払いが必要となります。
次のことに該当する場合は届出が必要となりますので、ご相談ください。
埼玉県 嵐山町役場健康いきいき課保健担当
電話: 0493-59-6911 ファクス: 0493-62-0715