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自立支援医療

[2013年4月30日]

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精神通院

精神に疾患がある方が外来で医療を受ける場合、本人または保護者、家族の申請により医療費の一部を公費で負担するもの。自己負担は一律10%となります。(ただし、精神障害者保健福祉手帳を同時に申請する場合は本人申請となります。)

対象者

統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病及びその他の精神疾患のある方で入院しないでその医療を受けている方。

更生医療

生活上の便宜を増すために障害の程度を軽くしたり、機能を回復することができるような医療を国または都道府県が指定する医療機関で受けられます。

対象者

身体障害者手帳を所持している18歳以上の方

対象となる医療

指定医療機関による診察・治療・手術(角膜手術・関節形成手術・外耳形成手術・心臓手術・血液透析療法・腎移植術など)

費用

本人または家族の所得に応じて一部自己負担があります。

手続きに必要なもの

身体障害者手帳・印鑑

注:この制度を利用するときは、埼玉県総合リハビリテ-ションセンタ-の判定が必要となります。また、医療費の自己負担分については、重度心身障害者医療費が適用となります。

育成医療

 育成医療の対象となる障害・疾患のあるお子さん(18歳未満)が指定医療機関で手術等の医療を受け、確実な治療効果を期待できる場合、事前申請に基づき医療費を公費で一部負担する制度です。

 対象となるか否かはまず、主治医にご相談ください。

お問い合わせ

埼玉県 嵐山町役場福祉課社会福祉担当

電話: 0493-62-0716 ファクス: 0493-62-0713