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公共施設の利用団体登録の仕方(スポーツ施設を除く)

[2013年3月1日]

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町の公共施設を利用される場合は、原則として団体登録が必要です。

※スポーツ施設の利用登録については公共施設・学校体育施設の利用についてお知らせします(別ウインドウで開く)をご覧ください。

1.施設の使用について

年間3回以上使用する場合は、団体登録をするものとします。

(年間2回まで使用する場合は、団体登録をする必要はありません。)

2.団体登録の方法

  • 団体登録は各施設、担当課で受付けます。
  • 団体登録をした団体は、別の施設を使用する場合においても新たに登録をする必要はありません。

3.団体登録は次の関係書類により手続きをお願いします。

お問い合わせ

埼玉県 嵐山町役場地域支援課政策創生担当

電話: 0493-62-2152 ファクス: 0493-62-5935


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