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ワンストップ特例制度の手続きについて

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 確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

 なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方も、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要があります。 

 また、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。

 ※ワンストップ特例制度の概要については、総務省「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。

ワンストップ特例制度について

この制度を利用できる方

次の2つの用件に該当する方は、この制度を利用できます。

  • ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方。

※確定申告をされた場合は申告特例申請書を提出していても、ワンストップ特例の適用は受けられませんので、寄附金に関する申告も行なうようご注意ください。

  • ワンストップ特例の申請が、年間で5団体以内であると見込まれる方

手続きの方法

 上記2つの要件に該当し、この制度の利用を希望される方は、寄附をした翌年の1月10日までに寄附金税額控除に係る申告特例申請書を提出してください。また、申請書の提出にあたり、以下に示す1もしくは2の書類を添付してください。

  1. 個人番号カードの両面の写し。
  2. 通知カードの写し、及び本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 いずれかの写し)。

なお、寄附金税額控除に係る申告特例申請書の提出後、住所・氏名などに変更があった場合は、寄附をした翌年の1月10日までに申告特例申請事項変更届出書を提出してください。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)総務課財政契約担当

電話: 0493-62-2151

ファクス: 0493-62-5935

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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