嵐山町地域福祉人材育成助成金交付について
[2018年11月8日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
交付要件 | 助成額 |
1.事業所での勤務経験のない方で、表1の資格のいずれかを取得し、新規に表2の所在地にある事業所で勤 務を開始された方 | 5万円 |
2.表1の資格のいずれかを有し、事業所での勤務経験のある方が、結婚、育児、病気等の理由により3年以上の 離職期間を経て、表2の所在地の事業所で勤務を開始された方 | 5万円 |
3.表2の所在地の事業所に勤務される方で、自己の技能向上のために、表1の資格を新たに取得された方 | 3万円 |
下記の全ての要件を満たす方が対象となります。
1.助成金申請日において嵐山町に住所を有している方
2.町税等を滞納されていない方(同一世帯に属する方も含みます)
3.助成金申請日において、表2の所在地の事業所に勤務されている方
社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、言語聴覚士、作業療法士、視能訓練士、手話通訳士、 介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員初任者研修修了者 、介護職員実務者研修修了者 |
嵐山町、東松山市、滑川町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村 |
勤務を開始した日(資格取得については、資格を取得した日)から1年以内に申請してください。
申請書類は、ダウンロードしてご利用いただけます。また、役場健康いきいき課窓口にもご用意してあります。
嵐山町地域福祉人材育成助成金申請書類
条例及び交付要綱