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障害者差別解消法について

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障害者差別解消法とは

平成28年4月1日から「障害者差別解消法」が施行されました。(正式名称:「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)

この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本事項や、国の行政機関、地方自治体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

障害を理由とする差別とは

「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つの類型があります。

各機関の義務
  不当な差別的取扱い   合理的配慮の提供  
 国の行政機関や地方公共団体(市町村)等    禁止 法的義務
 民間事業者 禁止 努力義務

不当な差別的取扱いとは

障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯などを制限すること、障害のない人にはつけない条件をつけることなどの行為をいいます。

合理的配慮とは

障害のある人から、何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重過ぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)が求められるものです。重すぎる負担があるときでも、障害のある人に、なぜ負担が重過ぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。

困ったときは

不当な差別的取扱いを受けた、合理的配慮を提供してもらえなかったなど、困ったことがありましたら、健康いきいき課社会福祉担当までご相談ください。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)福祉課社会福祉担当

電話: 0493-62-0716

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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