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介護保険施設での食費・居住費の軽減について

  • [公開日:]
  • [更新日:]
  • ID:3137

介護保険施設での食費・居住費の軽減

介護保険施設での食費・居住費の軽減とは

 介護保険施設に入所した時(ショートステイ利用時も含む)の食費・居住費については、原則自己負担になります。

ただし、収入等が低い方については、負担の上限額が定められ、食費と居住費の負担が軽減されます。

居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)

居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階対象者 

預貯金等の資産の状況

※2

居住費

従来型個室 

居住費

多床室 

居住費

ユニット型個室 

居住費

ユニット型個室的多床室 

食費
第1段階

・ 生活保護受給者の方等

・世帯全員が住民税非課税で老齢委福祉年金受給者

単身:1,000万円以下

夫婦:2,000万円以下

490円

(320円)

0円 820円 490円 300円
第2段階・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の方単身:650万円以下

夫婦:1,650万円以下

490円

(420円)

370円820円 490円 

390円

【600円】

第3段階(1)・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の方

単身:550万円以下

夫婦:1,550万円以下

1,310円

(820円)

370円1,310円1,310円

650円

【1,000円】

第3段階(2)・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超の方単身:500万円以下

夫婦:1,500万円以下

 

1,310円

(820円)

370円 1,310円1,310円

1,360円

【1,300円】

( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。

※1住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(事実婚も含む。DV防止法における配偶者からの暴力

  を受けた場合や行方不明の場合等は除く)が住民税課税の場合は対象外です。

※2【預貯金等に含まれるもの】資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なもの。

*第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下

 であれば支給対象となります。

不正があった場合には、ペナルティ(加算金)を設けます。


軽減の対象となるサービス

・介護老人福祉施設

・介護老人保健施設

・介護療養型医療施設

・短期入所生活介護(介護予防含む)

・短期入所療養介護(介護予防含む)

※通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーションの食費は対象となりません

認定を受けるには

 認定を受けるには、町への申請が必要です。申請書等に基づき本人または世帯員の所得等を調査して負担軽減の対象となるか判定します。

 判定後、認定者には「介護保険負担限度額認定証」を交付します。



介護保険負担限度額認定申請書

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お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)長寿生きがい課長寿生きがい担当

電話: 0493-62-0718

ファクス: 0493-62-0710

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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