土砂等による土地の埋立てについて
[2016年10月21日]
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町では、嵐山町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(以下、土砂条例とする)の改正を行いました。
これまでは、土砂等による土地の埋立て(土地の掘削後の埋立てを含む)、盛土、たい積(以下、事業とする)を行うにあたり、当該事業に係る土地の区域(以下、事業区域とする)の面積が3,000平方メートル以上である場合は、県の許可が必要でした。
しかし、土砂条例の改正に伴い、平成28年10月1日以降に事業を実施しようとする場合、事業区域の面積が300平方メートル以上であれば、町の許可のみが必要となり、県の許可は不要となります。
また、事業区域の面積が300平方メートル未満であっても、現況地盤高と事業により生ずる地盤との高低差が1メートル以上となるものについても、町の許可が必要となります。
一方、農地改良や土地の造成、森林の伐採等を行い事業を実施する場合、土砂条例による許可ではなく、他法令による許可が必要となる場合があります。
事業を検討している場合は、環境課まで問い合わせてください。
事業に係る各種届出の様式については、こちらをご覧ください。