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マイナンバーカードの交付を受けている方の転出届について

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  • ID:3515

マイナンバーカードの交付を受けている方の転出届

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けている方は、窓口で転出の届出をし、他市区町村へ転入の届出をする際にマイナンバーカードを提示することで、転出証明書の添付を省略することができます。

届出期間

引越し予定日の14日前から

届出をする人

本人または本人が属する世帯の世帯員

法定代理人(戸籍謄本等、法定代理人であることを証する書類が必要です。)

届出窓口

町民課窓口

受付時間

月曜日から金曜日(祝日・12月29日から翌年1月3日までを除く)の午前8時30分から午後5時15分まで

届出に必要なもの

・マイナンバーカード

・届出人の本人確認書類(免許証・パスポートなど官公署発行で顔写真付きの証明書、または健康保険証等)

・印鑑(届出人が署名した場合は必要ありません。)

・国民健康保険証(加入者のみ)

・法定代理人であることを証する書類(法定代理人の場合のみ)

※ご注意  次の場合は、転出証明書を交付する転出届です。

・マイナンバーカードの交付を受けている方と同一世帯の方が届出をし、転出証明書の交付を希望している場合

・任意代理人が届出をする場合

・転入日(新しい住所に住み始めた日)から、14日を経過している場合(マイナンバーカードが失効します。嵐山町または転入先の市区町村に返納してください。)


詳しくは、町民課戸籍住民担当まで問い合わせてください。

※署名用電子証明書をご利用されていた方へ

マイナンバーカードに署名用電子証明書を搭載されていた方は、住所異動に伴って署名用電子証明書が失効します。署名用電子証明書が引き続き必要な場合は、転入する市区町村で手続きをしてください。

※海外転出する方へ

転出手続きの際、マイナンバーカードの返納届の提出が必要です。マイナンバーカードは転出日をもって廃止となりますが、マイナンバー(個人番号)を把握する手段として、そのカードはお返しします。カードに海外転出により転出した旨の記載をさせていただきます。その後再び国内へ転入した場合は、同じマイナンバー(個人番号)を使用しますが、以前のカードは使用できません。転入届の際にマイナンバーカードの交付申請をしてください。手数料は無料です。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)町民課戸籍・住民担当

電話: 0493-62-2154

ファクス: 0493-62-0710

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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