マイナンバーカードの交付を受けている方の転出届について
[2022年3月15日]
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本人または本人が属する世帯の世帯員
法定代理人(戸籍謄本等、法定代理人であることを証する書類が必要です。)・マイナンバーカード
・届出人の本人確認書類(免許証・パスポートなど官公署発行で顔写真付きの証明書、または健康保険証等)
・印鑑(届出人が署名した場合は必要ありません。)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・法定代理人であることを証する書類(法定代理人の場合のみ)
・マイナンバーカードの交付を受けている方と同一世帯の方が届出をし、転出証明書の交付を希望している場合
・任意代理人が届出をする場合
・転入日(新しい住所に住み始めた日)から、14日を経過している場合(マイナンバーカードが失効します。嵐山町または転入先の市区町村に返納してください。)
詳しくは、町民課戸籍住民担当まで問い合わせてください。
埼玉県 嵐山町役場町民課戸籍・住民担当
電話: 0493-62-2154 ファクス: 0493-62-0710