マイナンバーカードの交付を受けている方の転入届について
[2017年5月17日]
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本人または本人が属する世帯の世帯員
任意代理人(委任状および代理人の本人確認書類が必要です。)
法定代理人(戸籍謄本等、法定代理人であることを証する書類が必要です。)
・転入する方のマイナンバーカード
・届出人の本人確認書類(免許証・パスポートなど官公署発行で顔写真付きの証明書、または健康保険証等)
・印鑑(届出人が署名した場合は必要ありません。)
・委任状(代理人の場合のみ。)
・戸籍謄本等、法定代理人であることを証する書類(法定代理人の場合のみ)
マイナンバーカードの交付を受けている方またはマイナンバーカードの交付を受けている方と同一世帯の方が、マイナンバーカードの暗証番号を照合することで、マイナンバーカードを継続して利用する手続きができます。
暗証番号の照合ができない場合は、手続きを進めることができません。暗証番号の再設定等については問い合わせてください。
なお、転入の届出をした日から90日を経過した場合は、マイナンバーカードを継続して利用することができません。
代理人の場合は別途手続きが必要です。詳しくは問い合わせてください。・転入する方のマイナンバーカードの提示がない場合
・転出地で届け出た転出予定日(新しい住所に住み始める日)から、30日を経過している場合
・転出の届出を行ってから転入の届出をするまでの間に、マイナンバーカードを紛失された場合は、転出地の市区町村にご連絡ください。
埼玉県 嵐山町役場町民課戸籍・住民担当
電話: 0493-62-2154 ファクス: 0493-62-0710