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マイナンバーカードの継続利用手続きについて

  • [公開日:]
  • [更新日:]
  • ID:3517

マイナンバーカードの継続利用手続き

窓口で転出や転入の手続きをする際、マイナンバーカードをお持ちの方は、カードが転出証明書の代わりとなり、転出や転入の手続きをすることができます。(特例による転出または転入)

カードの継続利用手続きは、転入先の市区町村窓口で行うことができます。なお、郵送による手続きは出来ません。

有効期間中のマイナンバーカードをお持ちの方は、嵐山町へ転入した際に、窓口で継続利用の手続きをしてください。嵐山町を転出し、他の市区町村へ転入する場合は、転入地の市区町村の窓口で継続利用の手続きをしてください。

届出期間

転入届をしてから90日以内

届出人

本人または本人と同一世帯の方

※代理人による手続きをする場合は町民課戸籍住民担当に事前にご相談ください。

届出する場合の必要書類

・転入(転出)する世帯(ご家族)の方がお持ちのマイナンバーカード

 ※マイナンバーカードをお持ちの世帯員がいる場合は、カードに裏書が必要となるためマイナンバーカードもご持参ください。

・窓口で手続きをされる方の免許証などの本人確認書類

 ※転入手続きの際、本人または同じ世帯の方にマイナンバーカードをお持ちの方がいる場合は、カード継続利用の手続きのためカードの4桁の暗証番号(交付時に入力していただいた番号)を入力していただきます。

ご本人以外の世帯員の方が手続きをされる場合は、あらかじめご本人様に暗証番号の確認をしておいてください。転出届につきましては、暗証番号の入力は不要です。

※カードを忘れてしまい転入届の際にご持参できなかった場合は、転入届をした日から90日以内にカードの継続利用申請をしてください。なお、マイナンバーカードに格納された電子証明書は転出により失効します。

カード継続利用についてのご注意

次の場合はカードの継続手続きができなくなり、カードは廃止となります。

・有効期間が満了している場合

・14日以上遡った転入日で転入届を行った場合

・転出予定日から30日以上経過して転入届を行った場合

・転入届をしてから90日以上経過している場合

・死亡または職権消除となった場合

  ※転入・転出のほか、転居や氏名など住民票に変更があったときはマイナンバーカードの継続手続きや裏書が必要です。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)町民課戸籍・住民担当

電話: 0493-62-2154

ファクス: 0493-62-0710

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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