固定資産税(償却資産)の対象となる太陽光発電設備について
[2022年12月16日]
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設置者 | 課税対象となる場合 |
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法人 | 事業の用に供している資産に該当しますので、発電出力や売電の有無に関係なく償却資産として課税の対象となります。 |
個人事業主 | 店舗や農業、共同住宅等の事業を営む方が、その事業の為に太陽光発電設備を設置した場合は、事業の用に供している資産に該当しますので、発電出力や売電の有無に関係なく償却資産として課税の対象となります。 |
個人 | 10kW以上の太陽光発電設備を設置し、売電を行っている場合は事業の用に供している資産に該当しますので、償却資産として課税の対象となります。 |
※家屋に一体として設置された建材(屋根資材等)として太陽光発電設備が設置されている場合は、固定資産税の家屋として課税されるため、償却資産の課税対象とはなりません
太陽光パネルの設置方法 | 償却資産として申告が必要な太陽光発電設備 |
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家屋以外の場所(土地等)に設置 | 太陽光パネル、架台、接続ユニット、パワーコンディショナー、表示ユニット、電力計等 |
架台に乗せて屋根に設置 | 太陽光パネル、架台、接続ユニット、パワーコンディショナー、表示ユニット、電力計等 |
家屋に一体の建材(屋根資材等)として設置 | 接続ユニット、パワーコンディショナー、表示ユニット、電力計等 |
償却資産の所有者は毎年1月1日時点現在の償却資産の状況を1月末日までに申告することが義務付けられています。資産の増減がない方や課税標準額が150万円未満の方でも、毎年申告が必要です。
申告方法や必要書類については、税務課課税担当まで問い合わせてください。
埼玉県 嵐山町役場税務課課税担当
電話: 0493-62-2153 ファクス: 0493-62-0711