野外焼却(野焼き)について
[2021年11月24日]
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「近所でごみ(廃棄物)を燃やされ、煙や臭い、ススが洗濯物に着いて迷惑している」という相談が多数寄せられています。廃棄物の野外焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「埼玉県環境保全条例」により、工場、事業所はもちろん一般家庭においても原則禁止とされており、法令に適合しない焼却炉やドラム缶等を使用しての焼却も同様に原則禁止されています。違反した場合には、厳しい罰則も設けられています。
野外焼却は、燃焼温度(200度~300度)が低いため、焼却物の種類よって、ダイオキシン類が発生することが大きな問題です。(ダイオキシン類は800度以上の温度で分解されるといわれています。)また、煙や臭気、飛散した灰により、近隣の方々へ迷惑をかけたり、火の粉の飛散により火災の原因となる危険性があります。
ダイオキシン類について詳しくは、埼玉県環境科学国際センターのホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
公益上若しくは社会の慣習上やむを得ないとして、一部例外とされている野外焼却が以下のとおりあります。その点につきましてはご理解をお願いします。なお、違反した場合の罰則、野外焼却に対する問い合わせは、野外焼却啓発リーフレットをご参照ください。
「農業者が農地管理または害虫駆除のために行う稲わらや農作物残さまたはあぜ道や用排水路等を除草した刈草等の焼却」、「林業者が行う伐採した枝の焼却」、「漁業者が行う魚網に付着した海産物や流木等の焼却」が該当します。
※造園業や植木屋等は、農業や林業に含みません。
野外焼却啓発リーフレット
埼玉県 嵐山町役場環境課環境担当
電話: 0493-62-0719 ファクス: 0493-62-0713