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野外焼却(野焼き)について

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野外焼却(野焼き)は法律及び県条例により、原則として禁止されています!

 「近所でごみ(廃棄物)を燃やされ、煙や臭い、ススが洗濯物に着いて迷惑している」という相談が多数寄せられています。廃棄物の野外焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「埼玉県環境保全条例」により、工場、事業所はもちろん一般家庭においても原則禁止とされており、法令に適合しない焼却炉やドラム缶等を使用しての焼却も同様に原則禁止されています。

違反した場合には、罰則として5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金またはその両方が課せられます。

野外焼却はなぜいけないのか?

野外焼却は、燃焼温度(200度~300度)が低いため、焼却物の種類よって、ダイオキシン類が発生することが大きな問題です。(ダイオキシン類は800度以上の温度で分解されるといわれています。)また、煙や臭気、飛散した灰により、近隣の方々へ迷惑をかけたり、火の粉の飛散により火災の原因となる危険性があります。

ダイオキシン類について詳しくは、埼玉県環境科学国際センターのホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

野外焼却禁止の例外

公益上若しくは社会の慣習上やむを得ないとして、一部例外とされている野外焼却が以下のとおりあります。その点につきましてはご理解をお願いします。なお、違反した場合の罰則、野外焼却に対する問い合わせは、野外焼却啓発リーフレットをご参照ください。

(1)国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

「河川管理者が河川管理のために伐採した草木等の焼却」などが該当します。

(2)震災、風水害、火災、凍霜その他災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却

「災害時や災害復旧時の木くず等の焼却」、「凍霜害防止のための稲わら等の焼却」、「火災予防訓練時の模擬火災等の焼却」、「道路管理者が道路管理のために剪定した草木等の焼却」などが該当します。

(3)風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

「どんど焼き」、「地域の行事における不用になった門松やしめ縄等の焼却」、「お焚き上げにおける不用となったお守りや人形等の焼却」、「寺院における不用となった塔婆等の焼却」などが該当します。

(4)農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

「農業者が農地管理または害虫駆除のために行う稲わらや農作物残さまたはあぜ道や用排水路等を除草した刈草等の焼却」、「林業者が行う伐採した枝の焼却」、「漁業者が行う魚網に付着した海産物や流木等の焼却」が該当します。

※造園業や植木屋等は、農業や林業に含みません。

(5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

「一般家庭における木くずや木の葉等の焼却」(一般家庭の可燃ごみであっても生ごみ、紙類、プラスチック、ビニール等を焼却することはできません。)、風呂炊きや暖をとるための薪や木くずの焼却、バーベキュー、キャンプファイヤーなどが該当します。

ただし、例外に該当する場合であっても、近隣からの苦情があった場合や、周囲の生活環境が損なわれている場合は、指導の対象になります。実施する場合、「風向き」、「燃やす量」、「時間帯」など十分注意し、周辺への最大限の配慮をしてください。

野外焼却啓発リーフレット

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お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)環境課環境担当

電話: 0493-62-0719

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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