ふるさと納税・ワンストップ特例制度についてのご案内
[2019年8月30日]
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平成27年4月1日より、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
この制度は、地方自治体に対して寄附をされた方が、特例申請書を提出することによって、確定申告を行わなくても寄附金に係る税額控除を受けることができる制度です。
この特例を受けることができるのは、給与所得者または年金所得者で、以下の二つの条件をどちらも満たす方のみとなります。
なお、同じ年に同じ自治体に対して複数回「ふるさと納税」をした場合、寄附先の自治体数は1団体と数えますが、特例申請書は1回ごとに提出する必要があります。
ワンストップ特例制度の適用を受ける場合、所得税からの控除(還付)は発生せず、翌年度の個人住民税所得割額から、住民税の控除額(基本控除額+特例控除額)と所得税の控除相当額が「申告特例控除額」として控除されます。
「ふるさと納税」を行った年ではなく、その翌年の個人住民税からの控除になりますので、ご注意ください。
また、個人住民税の所得割が課税されない方は、住民税からの税額控除は受けられません。所得税の確定申告をし、所得税に係る寄付金控除のみ受けていただくことになります。
「ふるさと納税」をした自治体に、「寄附金税額控除等に係る申告特例申請書」(省令様式第55号の5)とその他必要書類を提出していただく必要があります。
ワンストップ特例の申請に必要な書類は、以下の2つです。
マイナンバー確認書類及び本人確認書類については、以下を参考にご用意ください。
詳しくは、「ふるさと納税」先の自治体にご確認ください。
申告特例申請書に記載した内容(住所、氏名等)に変更があった場合には、「寄附金税額控除に係る申告特例事項変更届出書」(省令様式第55号の6)を寄附先の自治体に提出する必要があります。提出期限は、申告特例申請書と同じく、寄附した翌年の1月10日(必着)となります。
詳しくは、寄附先の自治体に問い合わせてください。
申告特例申請書は、「ふるさと納税」をする際にワンストップ特例の適用を希望すれば、寄附先の自治体から送付されますが、以下のPDFをダウンロードしてお使いいただくこともできます。
また、提出した申告特例申請書の内容に変更がある場合には、申告特例事項変更届出書をご利用ください。
ワンストップ特例に関する申請書様式
以下のような場合には、ワンストップ特例申請が無効となりますので、ご注意ください。
ワンストップ特例申請が無効になった場合、「ふるさと納税」による個人住民税からの基本控除、特例控除のほか、所得税控除相当額(「申告特例控除額」)の控除が受けられなくなります。所得税の寄付金控除(所得控除)と住民税の寄附金税額控除の適用を受けるには、寄附先の自治体から発行される寄附金受領証明書を添付し、改めて所得税の確定申告(修正申告・更正の請求を含む)をする必要があります。
(注意)
所得税の確定申告(修正申告・更正の請求を含む)については、住所地を所管する税務署にお問合わせください。嵐山町を所管する税務署は、東松山税務署となります。なお、税務署に出向いて申告等に関する相談をされる場合は、事前予約が必要となりますので、ご注意ください。
住民税の申告については、嵐山町役場税務課までお問合わせください。
ふるさと納税について、より詳しくお知りになりたい方は、ぜひ総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」をご利用ください。
埼玉県 嵐山町役場税務課課税担当
電話: 0493-62-2153 ファクス: 0493-62-0711