令和3年度(2021年度)から適用される個人住民税の主な税制改正
[2020年1月22日]
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改正後の給与所得控除額は、次の表のとおりです。
給与等の収入金額 | 改正後給与所得控除額 | 改正前給与所得控除額 |
---|---|---|
162万5000円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5,000円超180万円以下 | その収入金額×40%-10万円 | その収入金額×40% |
180万円超360万円以下 | その収入金額×30%+8万円 | その収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | その収入金額×20%+44万円 | その収入金額×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 | その収入金額×10%+110万円 | その収入金額×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 | その収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超 | 195万円 | 220万円 |
改正後の公的年金等控除額は、次の表のとおりです。
公的年金等の収入額(A) | 公的年金等控除額 【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合】 | 公的年金等控除額 【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合】 | 公的年金等控除額 【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超の場合】 |
---|---|---|---|
330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超 410万円以下 | (A)×25%+27万5,000円 | (A)×25%+17万5,000円 | (A)×25%+7万5,000円 |
410万円超 770万円未満 | (A)×15%+68万5,000円 | (A)×15%+58万5,000円 | (A)×15%+48万5,000円 |
770万円超 1,000万円以下 | (A)×5%+145万5,000円 | (A)×5%+135万5,000円 | (A)×5%+125万5,000円 |
1,000万円超 | 195万5,000円 | 185万5,000円 | 175万5,000円 |
公的年金等の収入額(A) | 公的年金等控除額 【合計所得金額による区分なし】 |
---|---|
330万円以下 | 120万円 |
330万円超 410万円以下 | (A)×25%+37万5,000円 |
410万円超 770万円未満 | (A)×15%+78万5,000円 |
770万円超 1,000万円以下 | (A)×5%+155万5,000円 |
1,000万円超 | (A)×5%+155万5,000円 |
公的年金等の収入額(A) | 公的年金等控除額 【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合】 | 公的年金等控除額 【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合】 | 公的年金等控除額 【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超の場合】 |
---|---|---|---|
130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超 410万円以下 | (A)×25%+27万5,000円 | (A)×25%+17万5,000円 | (A)×25%+7万5,000円 |
410万円超 770万円未満 | (A)×15%+68万5,000円 | (A)×15%+58万5,000円 | (A)×15%+48万5,000円 |
770万円超 1,000万円以下 | (A)×5%+145万5,000円 | (A)×5%+135万5,000円 | (A)×5%+125万5,000円 |
1,000万円超 | 195万5,000円 | 185万5,000円 | 175万5,000円 |
公的年金等の収入額(A) | 公的年金等控除額 【合計所得金額による区分なし】 |
---|---|
130万円以下 | 70万円 |
130万円超 410万円以下 | (A)×25%+37万5,000円 |
410万円超 770万円未満 | (A)×15%+78万5,000円 |
770万円超 1,000万円以下 | (A)×5%+155万5,000円 |
1,000万円超 | (A)×5%+155万5,000円 |
改正後の基礎控除額は次の表のとおりです。
合計所得金額 | 改正後基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 控除適用なし |
その年の給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
その年の給与所得及び公的年金等に係る雑所得の両方の金額があり、その合計額が10万円を超える場合は、給与所得の金額(10万円を超える場合は10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)の合計から10万円を控除した残額が、給与所得から控除されます。
控除額=(給与所得金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金に係る雑所得金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、個人住民税の非課税措置基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件が次の表のとおり変更となります。
控除・措置の要件等 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
同一生計配偶者・扶養親族の要件 | 合計所得金額 48万円以下 | 合計所得金額 38万円以下 |
配偶者特別控除の要件 | 合計所得金額 48万円超133万円以下 | 合計所得金額 38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の所得要件 | 合計所得金額 75万円以下 | 合計所得金額 65万円以下 |
障害者等に対する非課税措置の要件 | 合計所得金額 135万円以下 | 合計所得金額 125万円以下 |
個人住民税所得割の非課税限度合計所得金額 | 35万円×(同一生計配偶者・扶養親族の人数+1)+10万円+(同一生計配偶者、扶養親族を有する場合は32万円) | 35万円×(同一生計配偶者・扶養親族の人数+1)+(同一生計配偶者、扶養親族を有する場合は32万円) |
個人住民税均等割の非課税限度合計所得金額 | 28万円×(同一生計配偶者・扶養親族の人数+1)+10万円+(同一生計配偶者、扶養親族を有する場合は16万8千円) | 28万円×(同一生計配偶者・扶養親族の人数+1)+(同一生計配偶者、扶養親族を有する場合は16万8千円) |
家内労働者等の所得計算の特例 | 必要経費の最低保証額 55万円 | 必要経費の最低保証額 65万円 |
子どもの貧困に対応するため、児童扶養手当の支給を受けているひとり親の方(現に婚姻をしていない方、または配偶者の生死が明らかでない方)が以下の条件を全て満たす場合は、個人住民税の非課税措置の対象となります。
なお、この非課税措置を受ける場合は、上記の条件に該当する旨を、個人住民税の申告書、給与所得者の扶養親族申告書等に記載し、申告する必要があります。
埼玉県 嵐山町役場税務課課税担当
電話: 0493-62-2153 ファクス: 0493-62-0711