給水契約の定型約款について
[2020年2月20日]
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令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されています(民法548条の2第1項)。
嵐山町においては、水道供給契約の条件等を定めた「嵐山町給水条例」及び「嵐山町給水規程」が、この定型約款に当たるものとなります。
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