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民法改正に伴う給水契約の定型約款について

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給水契約の定型約款とは

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されています(民法548条の2第1項)。
嵐山町においては、水道供給契約の条件等を定めた「嵐山町給水条例」及び「嵐山町給水規程」が、この定型約款に当たるものとなります。

下記リンク先よりご確認ください。

嵐山町給水条例(別ウインドウで開く)

嵐山町給水規定(別ウインドウで開く)



お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)上下水道課水道管理担当

電話: 0493-62-0728

ファクス: 0493-62-3900

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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