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中小企業信用保険法第2条第6項(危機関連保証)

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中小企業信用保険法第2条第6項(危機関連保証)について

危機関連保証

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

「一般保証」とは別枠の「セーフティネット保証」、「災害関係保証(東日本大震災に係るものに限る。)、「東日本大震災復興緊急保証」とあわせて、無担保1億6,000万円、最大で5億6,000万円まで利用が可能な制度です。(借入債務の100%保証。)

対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長(または特別区長)の認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

※複数地点で事業を営み、それぞれの地域において事業形態が異なる場合は、任意の市区町村に申請を行うことが可能。

中小企業庁ホームページ
危機関連保証(別ウインドウで開く)

1.対象中小企業者

・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
・認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
※現在の認定案件はありません。

2.手続き

対象となる中小企業の方は、企業支援課の窓口に認定申請書(2通)および必要書類をご提出ください。

【提出書類】
・認定申請書
・危機関連保証認定売上高等計算表(明細書)
・町内において事業を行っている証明ができるもの、事業開始年月日を確認できるもの
(履歴事項全部証明書(3ヶ月以内のもの)、確定申告書の写し、開業届の写し 等)
・売上高を確認できるもの(決算書、試算表 等)
・委任状(※代理の方が申請する場合。なお、金融機関の場合は金融機関用をご使用ください。))

※金融機関が委任する場合は、事業者に対し事前に十分なヒアリングを行ってから役場窓口への申請をお願いします。
ファクス等で役場へ事前に提出書類の確認を行うことも可能です。

留意事項

・認定書の取得は、融資及び保証を約束するものではありません。
金融機関及び信用保証協会による金融審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。
(※嵐山町で認定を受けて終わりではありません。認定書の有効期間内に認定書を添えて、金融機関または保証協会(商工会を経由して申込むことも可能。)に保証の申込みを行います。)
・認定書の有効期限は、認定日から起算して30日です
・本認定の有効期限内に融資申し込みを行うことが必要です。
(※認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。)

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)企業支援課商工・観光担当

電話: 0493-62-0720

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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