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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

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公拡法の届出と申出の事務を町で行います

令和2年4月1日から、嵐山町における公拡法の届出と申出等の事務は、嵐山町で行います。

公拡法とは

「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」は、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的に、昭和47年に制定されました。

具体的には、「届出制度」と「申出制度」の2つの制度があります。


届出制度(公拡法第4条)

土地所有者が、次のような土地(嵐山町内)を有償で譲渡(売買、交換、代物弁済、譲渡担保及びこれらの予約契約等)しようとする場合は、譲渡前(契約締結前)に嵐山町長に届け出る必要があります。

○面積が100平方メートル以上で、その一部または全部が次の項目にのいずれかに該当する土地

・都市計画施設の区域内の土地

・道路法に基づく道路区域

・都市公園法に基づく公園予定区域

・河川法に基づく河川予定地

・生産緑地法に基づく生産緑地地区の区域内

○市街化区域内の5,000平方メートル以上の土地


申出制度(公拡法第5条)

土地所有者が、嵐山町内の100平方メートル以上の土地について、地方公共団体に買い取りを希望するときは、嵐山町長に申し出ることができます。

土地譲渡の期間制限(公拡法第8条)

記の届出・申出した土地については、次に掲げる日または通知があるまで譲渡(売買契約等)することができません。

○買い取らない旨の通知があるまで(嵐山町長が届出・申出を受理した日から3週間以内)
○買い取り協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間以内(その期間内に買い取り協議が成立しないことが明らかになった場合はその時まで)

提出書類

・土地有償譲渡届出書(届出の場合)2部

・土地買取希望申出書(申出の場合)2部

・案内図(10,000分の1程度のもの)2部

・位置図(2,500分の1程度のもの)2部

・公図写し(500分の1程度のもの)2部

・登記事項証明書写し2部

・委任状(代理人に委任する場合)1部

・その他参考となる資料


お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)まちづくり整備課都市計画担当

電話: 0493-62-0721

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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