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新型コロナウイルス感染症に伴う嵐山町国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について

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新型コロナウイルス感染症に伴う嵐山町国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について

嵐山町国民健康保険の加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる方に対し、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

支給対象者

次のすべての条件を満たす方が対象となります。

  • 嵐山町国民健康保険に加入している方
  • お勤め先から給与等の支払いを受けている方
  • 新型コロナウイルス感染症に感染、または、発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与の全部または一部の支払いを受けることができない方
  • 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日がある方

【注意】

給与の支払いを受けている方を対象としているため、農業従事者、年金受給者、個人経営者などの事業主の方などは支給の対象とはなりません。

支給対象となる日数

就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない日数

支給額の計算

傷病手当金の支給総額 = 1日当たりの支給額 × 支給対象となる日数

※「1日当たりの支給額」=(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷直近の継続した3か月間の就労日数)×2/3

【注意】

  • 支給額には上限があります。
  • 給与の一部が支払われている場合等は、その額を差し引きます。

対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

申請方法

次の所定の申請書を町民課保険年金担当へ提出してください。

  • 「3.傷病手当金支給申請書(事業主記入用)」・・・お勤め先に作成を依頼してください。
  • 「4.傷病低手金支給申請書(医療機関記入用)」・・・感染または感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、この申請書の提出は不要ですが、その場合、「2.傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)」の事業主記入欄に事業主からの証明が必要となります。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)町民課保険・年金担当

電話: 0493-62-2154

ファクス: 0493-62-0710

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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