新型コロナウイルス感染症に伴う嵐山町国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について
[2022年3月10日]
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嵐山町国民健康保険の加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる方に対し、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
次のすべての条件を満たす方が対象となります。
給与の支払いを受けている方を対象としているため、農業従事者、年金受給者、個人経営者などの事業主の方などは支給の対象とはなりません。
傷病手当金の支給総額 = 1日当たりの支給額 × 支給対象となる日数
※「1日当たりの支給額」=(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷直近の継続した3か月間の就労日数)×2/3
令和2年1月1日から令和4年6月30日の間で労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
次の所定の申請書を町民課保険年金担当へ提出してください。
申請書
埼玉県 嵐山町役場町民課保険・年金担当
電話: 0493-62-2154 ファクス: 0493-62-0710