新型コロナウイルス感染症に伴う埼玉県後期高齢者医療制度における傷病手当金の支給について
[2021年1月8日]
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埼玉県後期高齢者医療制度では、新型コロナウイルス感染症の拡大により、勤務先から給与の支払いを受けている被用者である被保険者の方が、新型コロナウイルスに感染または感染が疑われ、その療養のため就労できなかった期間があり、その期間において就労を予定していた日があり、その給与の全額またはその一部の支給を受けられない場合に傷病手当金を支給します。
詳細については、埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
埼玉県 嵐山町役場町民課保険・年金担当
電話: 0493-62-2154 ファクス: 0493-62-0710