ページの先頭です
メニューの終端です。

ブロック塀撤去費補助金について

[2023年4月1日]

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

ブロック塀等撤去費を補助します

通学路沿道等の倒壊の恐れがある危険ブロック塀等を撤去する、工事費用の一部を補助します。

なお、補助は予算の範囲内となります。


※工事着手前の申請が必要です。工事着手後の申請は、受付できませんので注意してください。

補助金交付の対象となるブロック塀等

嵐山町内に存する地域防災計画または耐震化促進計画による避難路(通学路)沿道の危険ブロック塀等。

危険ブロック塀とは

(1)道路等に面する側の高さがブロック塀の上端部まで1.0メートル以上

(2)道路面に面して設置されているブロック塀等

(3)傾斜、ひび割れ等により倒壊のおそれのある状態のもの

上記を全て満たすもの

補助対象者

(1)補助対象ブロック塀等を所有する者。

(2)当該ブロック塀等所在地に住民登録を行っていること。

(3)補助金申請時に町税(国民健康保険税を含む)を滞納していないこと。

上記の全てを満たす者

※宅地建物取引業者は対象者としません。


※申請方法などの詳しい内容については、まちづくり整備課まで問い合わせてください。

お問い合わせ

埼玉県 嵐山町役場 まちづくり整備課 都市計画担当
電話: 0493-62-0721 ファクス: 0493-62-0713