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新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方に対する免除・猶予について

[2021年1月8日]

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国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請が可能です

臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。

(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

申請の対象となる期間

免除・猶予申請の期間

<免除猶予>

令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月)

令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)

令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)

<学生納付特例>

令和元年度分(令和2年2月~令和2年3月)

令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)

令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)


申請に必要なもの

免除・猶予申請に必要なもの

1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書

2.所得の申立書

学生納付特例申請に必要なもの

1.国民年金学生納付特例申請書

2.所得の申立書

3.学生証のコピー

申請方法

それぞれの申請書及び、所得の申立書は日本年金機構ホームページからダウンロードすることができます。また、町民課窓口にもご用意しております。

提出先は町民課窓口、または年金事務所となります。


不明点がございましたら問い合わせてください。

●嵐山町役場 町民課     0493-62-2154(直通)

●ねんきん加入者ダイアル   0570-003-004

お問い合わせ

埼玉県 嵐山町役場町民課保険・年金担当

電話: 0493-62-2154 ファクス: 0493-62-0710


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