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新型コロナウイルス感染症に関わる介護保険料の減免について

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新型コロナウイルス感染症に関わる介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症による影響で被害を受けた第一号被保険者(65歳以上の方)は、介護保険料の減免を受けられる制度があります。

新型コロナウイルス感染症による死亡・傷病に関わる減免

対象者

新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った第一号被保険者

減免額

下記の減免対象期間内に関わる介護保険料の全額

新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少に関わる減免

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下、「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次の2点に該当する第一号被保険者

1 事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額10分の3以上である。

2 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である。

(注)主たる生計維持者の前年の合計所得金額が「0円」の場合は、減免額が計算上「0円」となるため、減免対象外となります。

減免額

以下の「対象額の計算」にて算出した金額に「減免割合」を乗じた金額

「対象額の計算」

対象期間の保険料額×世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等の前年の所得額/世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

「減免割合」

 前年の合計所得金額が210万円以下の場合:対象保険料の10分の10

 前年の合計所得金額が210万円を超える場合:対象保険料の10分の8

(注)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する。

なお、令和4年度(令和3年度分)の介護保険料の減免割合は、令和2年の合計所得金額が200万円以下の場合は、10分10、200万円を超える場合は、10分の8とします。

減免の対象となる保険料

上記の減免の対象となる保険料は令和3年度分及び令和4年度分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に納期限があるものです。(年金特別徴収の場合は支給日が対象期間内の保険料が対象です。)

減免制度を受けるには申請が必要です

下の申請書にご記入の上、長寿生きがい課までご提出ください。

申請期限

令和5年3月31日まで

令和3年度に納期限がある介護保険料は対象外です。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)長寿生きがい課長寿生きがい担当

電話: 0493-62-0718

ファクス: 0493-62-0710

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