森林環境譲与税の使途公表について
[2023年2月20日]
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森林環境譲与税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、昨年から都道府県及び市町村に譲与が開始されました。
森林環境譲与税は、都道府県や市町村に対し、私有林人工林面積、人口、林業就業者数に応じて按分され、森林の整備やそのための人材育成、木材利用の促進などの費用に充てることとされています。
森林環境譲与税の使途はインターネットで公表することとなっています。
法第34条第3項に基づき、嵐山町の令和元年度森林環境譲与税の使途を次の通り公表します。
令和3年度使途公表
令和2年度使途公表
令和元年度使途公表
埼玉県 嵐山町役場農政課農業振興担当
電話: 0493-59-6671 ファクス: 0493-62-0711